《題:種痘通達》 【白紙】 種痘致施行度(しゆとうせきよにいたしたき)医師(いし)は旧東校(もととうこう)迄申 出 詮議(せんぎ)之上 免状(めんじよふ)相渡来候処各府 県下に於て右免状相受候医師不少候間 自今は免許(めんきよ)相請候医家ゟ其 術(じつ)習(しゆ) 練(れん)之旨弟子之 管轄庁(ところやくしよ)に申出候はゝ地 方官限詮議を遂不都合之次第 無之候はゝ施行免許致すへき事   壬申九月十九日  文部省 右之通達之趣触達候条此旨て相心得は也  壬申十月七日 神奈川県権令大江卓 【白紙】 【白紙】 【裏表紙】